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再生利用認定制度の対象となる廃棄物

リサイクルする廃棄物が、生活環境に対して十分な安全性が確保されているもので、なおかつリサイクルの結果できたものについても、利用される可能性が十分考えられる場合、その廃棄物は再生利用認定制度の対象となる廃棄物と認められます。

2004年時点で再生利用認定制度の対象となっている廃棄物には次のようなものがあります。

・セメントの原料としてリサイクルされる一般廃棄物ならびに産業廃棄物の廃ゴムタイヤ

・製鉄還元剤としてリサイクルされる一般廃棄物ならびに産業廃棄物の廃プラスチック類

・セメントの原料としてリサイクルされる一般廃棄物の廃肉骨粉

・スーパー堤防の築造材としてリサイクルされる産業廃棄物の建設無機汚泥

・溶鋼の脱酸材としてリサイクルされる産業廃棄物のシリコン含有汚泥

この記事のカテゴリーは「リサイクルに関わる認定制度とは」です。
効率的なリサイクルを推進するために、2003年の廃棄物処理法の改正によって制定された制度が「産業廃棄物広域認定制度」です。
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