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廃棄物の再生利用認定制度

「再生利用認定制度」は、一定の水準を満たすリサイクル業者、リサイクル設備が特定のリサイクル業務を行う場合には特別な許可を必要としない制度として、1997年に制定されました。

これは、廃棄物の減量化と再生利用を促進するために設けられた制度です。

この再生利用認定制度は、環境大臣が認定して運用されます。

そして、再生利用認定制度の対象となる廃棄物も環境省の告示によって個別に指定されることになっています。

ただし、再生利用される廃棄物は、安全性が保障されているものでなければならないので、人体や環境に悪影響をおよぼす恐れのあるものが含まれている場合には、再生利用認定制度は適用されません。

再生利用認定制度は適用されない廃棄物としては、焼却する際にダイオキシンや重金属が発生する怖れのあるばいじんや焼却灰、廃棄物が飛散する可能性があり、処理途中に有害物質が発生する恐れのある鉛蓄電池など、生活環境が汚染される可能性のある揮発性、腐敗性のある食品の廃棄物や下水汚泥などがあげられます。

この記事のカテゴリーは「リサイクルに関わる認定制度とは」です。
効率的なリサイクルを推進するために、2003年の廃棄物処理法の改正によって制定された制度が「産業廃棄物広域認定制度」です。
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